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ブログ

2020.4.21

保育園や学童クラブの取り扱い

コロナに関連し育休延長や失職等した場合の保育園や学童クラブ在籍に関する特別措置を延長して頂きました。保育園は6月30日まで、学童クラブは5月31日まで。もちろん状況次第で引き続きの延長を繰り返していく必要があります。(学童クラブの方が短いのは、学校の臨時休業が今のところ5月6日までとなっているため。)
また利用を自粛した際の保育料を日割りで計算する対応が5月から始まります。これまでは1日も登園しなかった場合に、保育料の全額免除とされていましたが、きめ細やかな対応に変えることで、1日の登園者を低減させ、感染拡大防止に効果があると考えます。